滑り止めの“すべり110番.com”
防滑改修は介護保険(在宅サービス)の住宅改修(滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更)に該当します。
従来、床材の変更は、費用が高額に上る点から介護保険を利用した住宅改修で行うことは困難でした。(20万円という住宅改修の限度額の範囲内では、床材の変更を行うのは事実上不可能でした。)
防滑改修は、張り替えに比べ1/4から1/6の費用で施工できる点、床材の張り替えと同等以上の効果が得られる点等から、介護保険の住宅改修の該当工事として認められています。(福岡市・北九州市・福岡県介護保険広域連合等)
※ただし、適用に当たっての最終的な判断は、各市町村に委ねられているため、自治体によっては、見解が異なる場合がありますので、事前に確認することをお勧めいたします。また、自治体の関係部署等に、工事の有効性と実績をご理解頂く必要がある場合には、弊社の担当者がお客様に代わりご説明いたします。

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◎介護保険を利用して「防滑改修」を施工するには?

①対象者
 介護保険の対象者(被保険者)は、65歳以上の者(第1号被保険者)及び、40歳
 以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)となっています。
②申請
 介護保険によるサービスを受けるには、介護が必要であることについての認定を受け
 なければなりません。
 ご本人やご家族の方が、各市町村の介護保険担当の窓口で、認定のための申請を行っ
 て下さい。
③要介護認定
 申請を受理した市町村は、介護保険サービスを受けることができるかどうか、また、
 介護が必要であるかどうかの認定を行います。
 現在は、要支援1・2,要介護1〜5に区分されています。
④サービスの利用
 「要支援」に認定された方は『予防給付住宅サービス』のみ利用可能です。
 「要介護」に認定された方は、介護給付として『在宅サービス』と『施設サービス』
 のどちらでも選択して利用できます。
 したがって、
住宅改修に関しては「要支援」と「要介護」のどちらの方でもご利用が
 可能
です。
 支給限度額の管理期間はありません。(支給限度額内であれば利用期限は無い。)
 また、通常、住宅改修による給付額は各戸につき20万円までですが、要介護状態が
 著しく高くなった場合や、転居した場合には再度の利用が可能です。
 ※詳しくは各市町村の介護保険担当窓口にお問い合せ下さい。
※住宅改修の支給限度額は20万円ですが、内1割は自己負担になります。

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◆住宅改修等の支給にかかる住宅改修の種類
1.手すりの取付
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材質の変更
4.引き戸等への扉の取替
5.洋式便器等への便器の取替
6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
※介護保険の住宅改修に適合した工事でも、20万円の支給限度額を超える場合は、その超過した部分について自己負担になります。
※自治体によっては、
独自の支給制度を別枠で設定しているところもありますので、各市町村の福祉課等へお問い合せ下さい。

◆『ケアマネジャー』の皆様へ
防滑改修は、手すりの取付やスロープへの変更・段差の解消等と併せて総合的にご検討頂くことをお勧めいたします。これらの改修は、閉じこもりを防止する上でかなり有効な対策です。
現場での「お試し施工」が必要な場合にはお気軽にお申しつけ下さい。また、施主様へのご説明のための、施工済サンプルタイル等もご用意しておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。

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